東京都 北区|2026年度・令和8年度
共同居住型空家等利活用事業
北区の共同居住型空家等利活用事業は、空き家をシェアハウス等へ改修し、住宅確保要配慮者が入居する専用住宅として活用する場合の支援です。対象改修費の3分の2、上限200万円で、外壁や屋根の工事も例示されています。10年以上の運営と専用住宅登録を含め、修繕だけでなく改修後の使い方まで計画する必要があります。
確認日時点の受付状況
受付案内を確認。個別の事業計画について事前相談が必要です。残予算や年度内の手続期限は北区へお問い合わせください。
公式情報の確認日:2026-10-16。残額・残枠は上記公表日時点の情報です。
改修後に一室以上を住宅確保要配慮者の専用住宅として登録する条件があります。通常の賃貸住宅の塗り替えとは異なります。所有者が自ら事業を行う場合も対象
北区の補助制度と受付期間
| 制度名 | 共同居住型空家等利活用事業 |
|---|---|
| 対象地域 | 東京都 北区 |
| 補助上限 | 対象改修費の3分の2・上限200万円 |
| 補助率・最低工事費 | 対象となる改修工事費の3分の2、上限200万円 |
| 対象工事 | 共同住宅・シェアハウスへ活用するための外壁・屋根・床・玄関・バリアフリー・水回り・間仕切り等の改修 |
| 申請時期 | 区へ事前相談し、工事前に申請。工事後に交付申請・請求 |
| 受付期間 | 制度の申請案内あり。申請締切日・残予算は公式ページに明記なし。事前相談が必要 |
| 完了・報告期限 | 工事後に交付申請・請求。工事と申請の各期限は事前相談で確認 |
| 申請者・施工業者 | 所有者名義の登記、借地なら土地所有者の運営同意。建築基準法・新耐震基準に適合(改修後も可)。専用住宅の基準を満たして登録し、10年以上活用。事業者は非政治・非宗教 |
予算到達などにより、案内されている期間内でも受付を終了することがあります。完了・報告の期限と、申請を受け付ける期限は別に確認してください。
外壁・屋根工事で対象になるもの・ならないもの
対象を検討できる工事・条件
- 空き家を共同住宅・シェアハウスにするための改修
- 活用に必要な外壁・屋根・玄関・床等の工事
- バリアフリー、水回り、部屋の間仕切り等の改修
- 一室以上を専用住宅として登録し、10年以上活用する計画
対象外・注意が必要な例
- 専用住宅登録を行わない通常の賃貸改修だけの計画
- 空き家の活用目的と関係のない一般的な塗り替え
- 改修後も建築基準法・新耐震基準に適合しない建物
- 長期運営、所有関係、土地所有者の同意等の条件を満たさない場合
対象例に含まれることと、実際に交付されることは別です。工法・仕様・住宅の用途まで含めて審査されます。
補助金額はいくら?計算するときの注意点
対象改修費が240万円なら3分の2の160万円、360万円なら計算額240万円ですが上限200万円です。建物の改修費全額が必ず対象になるわけではないため、専用住宅として運営するための必要工事と、その他の工事を区別して見積を作ります。登録条件を満たすために追加工事が必要かも、外装の契約前に確認してください。
計算例は制度の仕組みを理解するための仮定です。対象費用の認定や端数処理等によって、実際の交付額は変わります。
申請できる方・施工業者の条件
所有者名義の登記、借地なら土地所有者の運営同意。建築基準法・新耐震基準に適合(改修後も可)。専用住宅の基準を満たして登録し、10年以上活用。事業者は非政治・非宗教
見積を取る前に、住宅の所在地、取得又は賃借の時期、居住状況、過去の補助金利用を整理します。窓口へは工事全体だけでなく外壁・屋根の費目を示し、対象範囲を確認してください。区へ事前相談し、工事前に申請。工事後に交付申請・請求。
窓口へ伝えると確認しやすいこと
住宅の所在地と所有名義、居住状況、施工業者名と所在地、予定する工事内容・金額・日程、過去の補助利用を整理してから問い合わせましょう。
申請から工事・完了報告までの手順
- 住宅課に事前相談し、空き家の条件とシェアハウス運営の計画を確認する
- 必要に応じて登録・マッチングを行い、所有者と運営主体の役割を整理する
- 専用住宅の基準と建物の適法性・耐震性を確認し、工事前に申請する
- 区の案内に従って着工条件を満たした後、認められた計画で改修する
- 専用住宅登録と交付申請に必要な手続きを区へ確認し、工事後の申請を行う
- 助成金の請求後も、10年以上の活用条件を守って運営する
改修後に一室以上を住宅確保要配慮者の専用住宅として登録する条件があります。通常の賃貸住宅の塗り替えとは異なります。所有者が自ら事業を行う場合も対象
必要書類と、工事前に準備すること
書類について:公式の制度紹介・案内チラシは、申請に必要な添付書類一式を列挙していません。以下は相談を進めるための準備事項です。正式な提出書類は住宅課から案内を受けてください。
公式案内で確認した主な書類
事前相談用に所在地・所有関係・建物の適法性・耐震性・改修計画・見積・活動又は運営計画を整理。正式な申請様式と添付書類一式は住宅課に確認
見積書・写真の準備
工事前の写真は後から撮り直せません。施工業者に対象工事と対象外工事を分けた見積を依頼し、足場・下地補修・塗装面積・使用材料を記録しておきます。工事変更や完了日のずれが生じる場合は、先に自治体へ手続を確認してください。補助の支払いまでに工事費を立て替える場合は、その資金も準備しておきましょう。
見積書は、外壁・屋根・その他の工事が区別できる内訳にすると対象費用を確認しやすくなります。遮熱塗装の場合は、塗料名・性能・施工面積の資料も施工業者と一緒に確認してください。
ここでは主な書類を紹介しています。共有名義、転入、借家、他の補助との併用などでは追加書類が必要になる場合があります。提出書類の全件と最新の様式は公式ページで確認してください。
北区の助成金・補助金でよくある質問
すべての部屋を専用住宅にする必要がありますか?
現年度の案内チラシでは、一室以上を住宅確保要配慮者専用住宅にすることが条件です。登録範囲や運営条件は区へ確認してください。
古い空き家でも対象になりますか?
建築基準法・新耐震基準への適合が必要です。共同居住型では改修工事後に適合する場合も可と案内されています。
所有者が自ら運営できますか?
公式では所有者自身が事業を実施する場合も対象です。区のマッチングを利用しない場合も、登録や運営の条件を事前に確認してください。
締切はいつですか?
確認した公式紹介・現年度チラシには具体的な申請締切日の記載がありません。工事を先に進めず、予算と各手続期限を住宅課へ確認してください。
公式情報・申請書・問い合わせ先
申請前に受付の残枠・予算と個別条件を確認してください。制度の詳細・様式の配布元は北区の公式ページです。
問い合わせ:北区 住宅課住宅政策係/03-3908-9201
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