滋賀県 高島市|2026年度・令和8年度
若者の住宅確保の支援制度(空き家リフォーム補助)
高島市で住宅の改修を計画するとき、補助額だけでなく対象世帯と工事内容、申請の順序を合わせて確認することが大切です。所有者が自分で住むための制度ではなく、定住希望者への賃貸が目的です。セカンドハウス利用は対象外です。
確認日時点の受付状況
2026年10月7日に令和8年度の公式募集案内を確認。予算・予定件数で早期終了する場合があり、現在の残枠は窓口へ確認
公式情報の確認日:2026-10-07。残額・残枠は上記公表日時点の情報です。
同じ住宅確保の支援には定住住宅リフォームと空き家賃貸の二つがあります。このページは貸し出す空き家の所有者向けです。不動産賃貸業等として住宅を貸す方は対象者にならないため、個人名義だけで判断せず利用目的を市へ伝えてください。借り手は改修後に住民登録と生活拠点を移す必要があります。倉庫等から住宅へ改修する場合は、居室、台所、浴室、便所、玄関など住宅機能を整える条件があります。見積と平面図、最新登記、税等の確認資料を準備し、市内建設事業者の50万円以上の工事か照合します。2~5年目も毎年申請と請求が必要で、借り手の転出等により要件がなくなると翌年以降の支給に影響します。後継の借り手を確保する場合の半年の規定も窓口で確認します。
高島市の補助制度と受付期間
| 制度名 | 若者の住宅確保の支援制度(空き家リフォーム補助) |
|---|---|
| 対象地域 | 滋賀県 高島市 |
| 補助上限 | 1/4・上限50万円、5年分割 |
| 補助率・最低工事費 | 認定工事費1/4・上限50万円。千円未満切捨て、5年分割均等払い |
| 対象工事 | 市内事業者が請負う50万円以上の住宅リフォーム。未使用住宅等を定住希望者へ貸し出す改修 |
| 申請時期 | 借り手決定又は賃貸登録→申請→決定後に着工。審査目安2~3週間 |
| 受付期間 | 令和8年度の公式募集案内を確認。現在の残予算・残枠は未確認 |
| 完了・報告期限 | 3月末まで工事・支払完了。終了後30日以内、3月12日以降終了は翌年度4月10日まで実績 |
| 申請者・施工業者 | 空き家所有者、借り手決定又は空き家紹介システム賃貸登録、所有持分1/2以上、世帯・借り手世帯税無滞納、業としての貸出除外 |
予算到達などにより、案内されている期間内でも受付を終了することがあります。完了・報告の期限と、申請を受け付ける期限は別に確認してください。
外壁・屋根工事で対象になるもの・ならないもの
対象を検討できる工事・条件
- 市内事業者が請負う50万円以上の住宅リフォーム。未使用住宅等を定住希望者へ貸し出す改修
- 空き家所有者、借り手決定又は空き家紹介システム賃貸登録、所有持分1/2以上、世帯・借り手世帯税無滞納、業としての貸出除外
対象外・注意が必要な例
- 所有者が自分で住むための制度ではなく、定住希望者への賃貸が目的です。セカンドハウス利用は対象外です。
- 世帯・物件条件を満たさない工事や、重複補助が認められない経費
対象例に含まれることと、実際に交付されることは別です。工法・仕様・住宅の用途まで含めて審査されます。
補助金額はいくら?計算するときの注意点
認定費160万円なら40万円、5年均等では年8万円。240万円なら60万円相当でも50万円までで、通常年10万円ずつとなります。
計算例は制度の仕組みを理解するための仮定です。対象費用の認定や端数処理等によって、実際の交付額は変わります。
申請できる方・施工業者の条件
空き家所有者、借り手決定又は空き家紹介システム賃貸登録、所有持分1/2以上、世帯・借り手世帯税無滞納、業としての貸出除外
同じ住宅確保の支援には定住住宅リフォームと空き家賃貸の二つがあります。このページは貸し出す空き家の所有者向けです。不動産賃貸業等として住宅を貸す方は対象者にならないため、個人名義だけで判断せず利用目的を市へ伝えてください。借り手は改修後に住民登録と生活拠点を移す必要があります。倉庫等から住宅へ改修する場合は、居室、台所、浴室、便所、玄関など住宅機能を整える条件があります。見積と平面図、最新登記、税等の確認資料を準備し、市内建設事業者の50万円以上の工事か照合します。2~5年目も毎年申請と請求が必要で、借り手の転出等により要件がなくなると翌年以降の支給に影響します。後継の借り手を確保する場合の半年の規定も窓口で確認します。
窓口へ伝えると確認しやすいこと
住宅の所在地と所有名義、居住状況、施工業者名と所在地、予定する工事内容・金額・日程、過去の補助利用を整理してから問い合わせましょう。
申請から工事・完了報告までの手順
- 工事前に今年度の受付と対象世帯・住宅条件を相談
- 対象・対象外の費用を分けた見積と必要な証明を準備
- 借り手決定又は賃貸登録→申請→決定後に着工。審査目安2~3週間
- 認められた施工内容と支払日を記録し、変更時は事前相談
- 3月末まで工事・支払完了。終了後30日以内、3月12日以降終了は翌年度4月10日まで実績
所有者が自分で住むための制度ではなく、定住希望者への賃貸が目的です。セカンドハウス利用は対象外です。
必要書類と、工事前に準備すること
公式案内で確認した主な書類
申請・届け出様式、世帯・住民・納税・物件条件資料、見積内訳・図面・着手前写真。工事後の契約・領収・写真等は今年度様式で確認。
見積書・写真の準備
補助対象額は見積全体と同じとは限りません。屋根・外壁の修繕、塗装、断熱、外構などを項目に分けて相談すると、対象の判断と費用比較がしやすくなります。補助金の振込前に支払う必要があるかも確認し、工事代金の準備を進めます。同じ住宅確保の支援には定住住宅リフォームと空き家賃貸の二つがあります。このページは貸し出す空き家の所有者向けです。不動産賃貸業等として住宅を貸す方は対象者にならないため、個人名義だけで判断せず利用目的を市へ伝えてください。借り手は改修後に住民登録と生活拠点を移す必要があります。倉庫等から住宅へ改修する場合は、居室、台所、浴室、便所、玄関など住宅機能を整える条件があります。見積と平面図、最新登記、税等の確認資料を準備し、市内建設事業者の50万円以上の工事か照合します。2~5年目も毎年申請と請求が必要で、借り手の転出等により要件がなくなると翌年以降の支給に影響します。後継の借り手を確保する場合の半年の規定も窓口で確認します。
見積書は、外壁・屋根・その他の工事が区別できる内訳にすると対象費用を確認しやすくなります。遮熱塗装の場合は、塗料名・性能・施工面積の資料も施工業者と一緒に確認してください。
ここでは主な書類を紹介しています。共有名義、転入、借家、他の補助との併用などでは追加書類が必要になる場合があります。提出書類の全件と最新の様式は公式ページで確認してください。
高島市の助成金・補助金でよくある質問
外壁・屋根工事だけでも対象になりますか?
市内事業者が請負う50万円以上の住宅リフォーム。未使用住宅等を定住希望者へ貸し出す改修 所有者が自分で住むための制度ではなく、定住希望者への賃貸が目的です。セカンドハウス利用は対象外です。
申請は工事の前ですか、後ですか?
借り手決定又は賃貸登録→申請→決定後に着工。審査目安2~3週間。事前相談を済ませず着工しないようにしてください。
上限額がそのままもらえますか?
認定工事費1/4・上限50万円。千円未満切捨て、5年分割均等払い。認定経費と予算の審査で額が決まり、上限の無条件支給ではありません。
公式情報・申請書・問い合わせ先
申請前に受付の残枠・予算と個別条件を確認してください。制度の詳細・様式の配布元は高島市の公式ページです。
問い合わせ:市民協働課定住推進室 0740-25-8526
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