山梨県 小菅村|2026年度・令和8年度
空き家改修等補助金
小菅村で住宅の改修を計画するとき、補助額だけでなく対象世帯と工事内容、申請の順序を合わせて確認することが大切です。工事の直前申請では間に合わず、着手前20日までの申請が必要です。賃貸活用の条件がある制度で、一般の持家全てが対象ではありません。
確認日時点の受付状況
2026年10月5日に公式公開条件と保存済みヌリカエ受付中掲載を照合。現在の残予算・残枠は未確認。
公式情報の確認日:2026-10-05。残額・残枠は上記公表日時点の情報です。
工事日を先に決めず、20日前の申請期限と賃貸借契約から1年の期限を同時に確認します。入居世帯住民票や改修許可を揃え、5年間の貸出予定を整理します。条件違反等で取消しとなる場合には経過年数別の返還割合が定められているため、契約解除時も村へ相談します。
小菅村の補助制度と受付期間
| 制度名 | 空き家改修等補助金 |
|---|---|
| 対象地域 | 山梨県 小菅村 |
| 補助上限 | 改修100万円(ごみ処分は別枠10万円) |
| 補助率・最低工事費 | 認定改修費1/2、上限100万円。千円未満切捨て。ごみ処分は別区分1/2・上限10万円 |
| 対象工事 | 空家の居住部分の機能向上のための改修。非居住家屋・非居住部分は対象外。屋根外壁の具体的工法と施工業者条件は村へ事前相談。 |
| 申請時期 | 工事前相談→着手前20日までに申請→審査決定と施工条件確認→工事→実績報告・額確定→請求 |
| 受付期間 | 保存済み受付中掲載と村公式現行要綱を照合。現在の残予算・今年度受付締切は村へ確認 |
| 完了・報告期限 | 完了後30日以内、または交付決定年度の翌年4月10日の早い日まで実績報告 |
| 申請者・施工業者 | 村に登録された空家で、所有権その他の権利を持ち売却賃貸できる者。賃貸借契約日から1年以内、同改修の他公的補助・過去同補助受給なし、自費改修、交付後5年以上貸出意思。借主が改修する場合は所有者等の許可とその他条件の適用を村へ確認。 |
予算到達などにより、案内されている期間内でも受付を終了することがあります。完了・報告の期限と、申請を受け付ける期限は別に確認してください。
外壁・屋根工事で対象になるもの・ならないもの
対象を検討できる工事・条件
- 空家の居住部分の機能向上のための改修。非居住家屋・非居住部分は対象外。屋根外壁の具体的工法と施工業者条件は村へ事前相談。
- 村に登録された空家で、所有権その他の権利を持ち売却賃貸できる者。賃貸借契約日から1年以内、同改修の他公的補助・過去同補助受給なし、自費改修、交付後5年以上貸出意思。借主が改修する場合は所有者等の許可とその他条件の適用を村へ確認。
対象外・注意が必要な例
- 工事の直前申請では間に合わず、着手前20日までの申請が必要です。賃貸活用の条件がある制度で、一般の持家全てが対象ではありません。
- 世帯・物件条件を満たさない工事や、重複補助が認められない経費
対象例に含まれることと、実際に交付されることは別です。工法・仕様・住宅の用途まで含めて審査されます。
補助金額はいくら?計算するときの注意点
認定改修費160万円なら80万円、240万円なら上限100万円です。ごみ処分は別区分で、塗装工事費に10万円を自動加算するものではありません。
計算例は制度の仕組みを理解するための仮定です。対象費用の認定や端数処理等によって、実際の交付額は変わります。
申請できる方・施工業者の条件
村に登録された空家で、所有権その他の権利を持ち売却賃貸できる者。賃貸借契約日から1年以内、同改修の他公的補助・過去同補助受給なし、自費改修、交付後5年以上貸出意思。借主が改修する場合は所有者等の許可とその他条件の適用を村へ確認。
工事日を先に決めず、20日前の申請期限と賃貸借契約から1年の期限を同時に確認します。入居世帯住民票や改修許可を揃え、5年間の貸出予定を整理します。条件違反等で取消しとなる場合には経過年数別の返還割合が定められているため、契約解除時も村へ相談します。
窓口へ伝えると確認しやすいこと
住宅の所在地と所有名義、居住状況、施工業者名と所在地、予定する工事内容・金額・日程、過去の補助利用を整理してから問い合わせましょう。
申請から工事・完了報告までの手順
- 工事前に今年度の受付と対象世帯・住宅条件を相談
- 対象・対象外の費用を分けた見積と必要な証明を準備
- 工事前相談→着手前20日までに申請→審査決定と施工条件確認→工事→実績報告・額確定→請求
- 認められた施工内容と支払日を記録し、変更時は事前相談
- 完了後30日以内、または交付決定年度の翌年4月10日の早い日まで実績報告
工事の直前申請では間に合わず、着手前20日までの申請が必要です。賃貸活用の条件がある制度で、一般の持家全てが対象ではありません。
必要書類と、工事前に準備すること
公式案内で確認した主な書類
改修位置・内容資料、見積、現況写真、賃貸借契約、入居世帯住民票、誓約、借主改修時承諾。実績は費用内訳、領収、改修後写真。
見積書・写真の準備
補助対象額は見積全体と同じとは限りません。屋根・外壁の修繕、塗装、断熱、外構などを項目に分けて相談すると、対象の判断と費用比較がしやすくなります。補助金の振込前に支払う必要があるかも確認し、工事代金の準備を進めます。工事日を先に決めず、20日前の申請期限と賃貸借契約から1年の期限を同時に確認します。入居世帯住民票や改修許可を揃え、5年間の貸出予定を整理します。条件違反等で取消しとなる場合には経過年数別の返還割合が定められているため、契約解除時も村へ相談します。
見積書は、外壁・屋根・その他の工事が区別できる内訳にすると対象費用を確認しやすくなります。遮熱塗装の場合は、塗料名・性能・施工面積の資料も施工業者と一緒に確認してください。
ここでは主な書類を紹介しています。共有名義、転入、借家、他の補助との併用などでは追加書類が必要になる場合があります。提出書類の全件と最新の様式は公式ページで確認してください。
小菅村の助成金・補助金でよくある質問
外壁・屋根工事だけでも対象になりますか?
空家の居住部分の機能向上のための改修。非居住家屋・非居住部分は対象外。屋根外壁の具体的工法と施工業者条件は村へ事前相談。 工事の直前申請では間に合わず、着手前20日までの申請が必要です。賃貸活用の条件がある制度で、一般の持家全てが対象ではありません。
申請は工事の前ですか、後ですか?
工事前相談→着手前20日までに申請→審査決定と施工条件確認→工事→実績報告・額確定→請求。事前相談を済ませず着工しないようにしてください。
上限額がそのままもらえますか?
認定改修費1/2、上限100万円。千円未満切捨て。ごみ処分は別区分1/2・上限10万円。認定経費と予算の審査で額が決まり、上限の無条件支給ではありません。
公式情報・申請書・問い合わせ先
申請前に受付の残枠・予算と個別条件を確認してください。制度の詳細・様式の配布元は小菅村の公式ページです。
問い合わせ:源流振興課/村役場0428-87-0111
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