長野県 生坂村|2026年度・令和8年度
移住定住及び空き家対策事業補助金(空き家改修)
生坂村の移住定住及び空き家対策事業補助金の改修区分は、バンク登録物件の10万円以上の対象工事を、費用の半額、通常50万円・子育て世帯100万円まで支援します。購入又は賃借から3年以内の物件、村内業者の施工等が条件です。片付け・解体を含む制度のうち、屋根外壁等の住宅改修で確認すべき区分を整理しました。
確認日時点の受付状況
2026年10月14日に公開中の公式制度条件を確認し、10月12日保存のヌリカエ受付中掲載と照合。現在の残予算・受付継続は申請前に担当窓口へ確認してください。
公式情報の確認日:2026-10-14。残額・残枠は上記公表日時点の情報です。
改修は通常50万円・子育て100万円です。整備・片付けの20万円、解体・跡地活用の別区分と混同しません。賃貸所有者にも規定があるため、自ら居住する購入賃借者と同じ条件をそのまま当てはめず確認します。
生坂村の補助制度と受付期間
| 制度名 | 移住定住及び空き家対策事業補助金(空き家改修) |
|---|---|
| 対象地域 | 長野県 生坂村 |
| 補助上限 | 通常50万円/子育て世帯100万円 |
| 補助率・最低工事費 | 10万円以上の対象改修費の1/2・通常上限50万円、子育て世帯100万円。1,000円未満切捨て |
| 対象工事 | バンク登録住宅の建物本体の修繕・補修・模様替え・改築増築・設備改善等。外壁屋根の具体的な工事は内訳で確認 |
| 申請時期 | 工事前に窓口相談・交付申請し、決定と着手可能日を確認して工事 |
| 受付期間 | 現在の受付締切・残予算は村づくり推進室へ確認。購入賃借から3年以内の対象物件 |
| 完了・報告期限 | 完了後30日又は交付決定年度3月31日の早い日までに実績報告、額確定後に請求 |
| 申請者・施工業者 | バンク登録物件の購入賃借者又は賃貸する所有者、購入賃借から3年以内。村内事務所と建設業許可等のある村認定業者、税滞納なし、対象者ごと同事業1回。子育ては村住民登録世帯で申請時中学生以下の子養育。同住宅同対象者(同居人含む)の住宅リフォーム補助申請は制限あり |
予算到達などにより、案内されている期間内でも受付を終了することがあります。完了・報告の期限と、申請を受け付ける期限は別に確認してください。
外壁・屋根工事で対象になるもの・ならないもの
対象を検討できる工事・条件
- 登録空き家の建物本体の修繕補修・改築増築・設備改善等
- 村内の認定対象業者が施工する10万円以上の対象工事
- 通常50万円、要件を満たす子育て世帯では100万円までの改修
対象外・注意が必要な例
- 購入賃借から3年を超える物件など登録・期間要件に抵触する場合
- 村内業者等の条件不適合、同対象者の同事業再受給
- 同住宅同対象者・同居人で一般住宅リフォーム補助との制限に抵触する場合
対象例に含まれることと、実際に交付されることは別です。工法・仕様・住宅の用途まで含めて審査されます。
補助金額はいくら?計算するときの注意点
対象改修費80万円なら40万円、120万円なら通常上限50万円、子育て世帯は60万円が計算上の目安です。子育て世帯は村の住民基本台帳に記録され、申請日に中学生以下の子を養育する世帯です。補助額は1,000円未満を切り捨て、税の算入と個別費目は内訳見積で確認します。空き家整備の片付け等は半額・20万円の別区分で、改修上限へ自動的に加算するものではありません。
計算例は制度の仕組みを理解するための仮定です。対象費用の認定や端数処理等によって、実際の交付額は変わります。
申請できる方・施工業者の条件
バンク登録物件の購入賃借者又は賃貸する所有者、購入賃借から3年以内。村内事務所と建設業許可等のある村認定業者、税滞納なし、対象者ごと同事業1回。子育ては村住民登録世帯で申請時中学生以下の子養育。同住宅同対象者(同居人含む)の住宅リフォーム補助申請は制限あり
見積を取る前に、住宅の所在地、取得又は賃借の時期、居住状況、過去の補助金利用を整理します。窓口へは工事全体だけでなく外壁・屋根の費目を示し、対象範囲を確認してください。工事前に窓口相談・交付申請し、決定と着手可能日を確認して工事。
窓口へ伝えると確認しやすいこと
住宅の所在地と所有名義、居住状況、施工業者名と所在地、予定する工事内容・金額・日程、過去の補助利用を整理してから問い合わせましょう。
申請から工事・完了報告までの手順
- バンク登録・購入賃借日と居住利用計画、村内業者・子育て区分を相談する
- 見積・写真・案内図・権利契約・納税等で事前申請する
- 交付決定と着手可能日を確認し、変更中止や工期の遅れは事前承認を受ける
- 完了30日又は年度末の早い日までに報告、確定後請求。利用変更時は返還条件を確認する
改修は通常50万円・子育て100万円です。整備・片付けの20万円、解体・跡地活用の別区分と混同しません。賃貸所有者にも規定があるため、自ら居住する購入賃借者と同じ条件をそのまま当てはめず確認します。
必要書類と、工事前に準備すること
公式案内で確認した主な書類
申請書、内訳見積、施工前写真、案内図、所有権又は賃貸等の証明、世帯全員納税証明(転入者は前住所地資料)等。完了報告に対象費領収・施工後写真、確定後の請求書。変更中止廃止は承認手続
見積書・写真の準備
工事前の写真は後から撮り直せません。施工業者に対象工事と対象外工事を分けた見積を依頼し、足場・下地補修・塗装面積・使用材料を記録しておきます。工事変更や完了日のずれが生じる場合は、先に自治体へ手続を確認してください。補助の支払いまでに工事費を立て替える場合は、その資金も準備しておきましょう。
見積書は、外壁・屋根・その他の工事が区別できる内訳にすると対象費用を確認しやすくなります。遮熱塗装の場合は、塗料名・性能・施工面積の資料も施工業者と一緒に確認してください。
ここでは主な書類を紹介しています。共有名義、転入、借家、他の補助との併用などでは追加書類が必要になる場合があります。提出書類の全件と最新の様式は公式ページで確認してください。
生坂村の助成金・補助金でよくある質問
購入して数年たった空き家も申請できますか?
公開中の要綱は利用者が購入又は賃借した日から3年以内のバンク登録物件としています。契約日と登録状況を示して相談してください。
賃貸する所有者も対象ですか?
要綱の改修区分はバンク登録物件を賃貸する所有者も対象に挙げています。自ら居住する購入賃借者とは利用条件が異なるため、契約と改修後の使い方を伝えます。
改修後に住まなくなった場合はどうなりますか?
補助交付から5年以内の売渡しや居住しなくなる場合等に返還規定があります。所有者が自ら居住する場合の規定もあるため、利用変更前に村へ確認してください。
公式情報・申請書・問い合わせ先
申請前に受付の残枠・予算と個別条件を確認してください。制度の詳細・様式の配布元は生坂村の公式ページです。
問い合わせ:生坂村 村づくり推進室/0263-69-3111
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