福島県 川俣町|2026年度・令和8年度
賃貸空き家改修等支援金
川俣町で住宅の改修を計画するとき、補助額だけでなく対象世帯と工事内容、申請の順序を合わせて確認することが大切です。購入住宅制度とは共同申請・居住年数・完了期限が異なります。他公費補助の経費は除き、賃貸人の承諾なしに工事を始めません。
確認日時点の受付状況
2026年10月5日に公式公開条件と保存済みヌリカエ受付中掲載を照合。現在の残予算・残枠は未確認。
公式情報の確認日:2026-10-05。残額・残枠は上記公表日時点の情報です。
移住済み・二地域居住開始済み・まだ町外在住で住所履歴要件が異なります。既に移住した場合は直前町外3年以上と転入1年以内、移住前は県外3年以上等の記載があるため、認定申請時の居住状況を正確に伝えます。就業確約や二地域滞在、貸主への改修部分の帰属も合意書に整理します。
川俣町の補助制度と受付期間
| 制度名 | 賃貸空き家改修等支援金 |
|---|---|
| 対象地域 | 福島県 川俣町 |
| 補助上限 | 改修・片付け合計100万円(片付けのみ50万円) |
| 補助率・最低工事費 | 認定改修・片付け費を合計100万円まで。片付けのみの上限50万円 |
| 対象工事 | 内外装の一般的な改修(増築・改築除外)と片付け。町内営業所と必要建設業許可のある業者。非住宅部分・無関係外構・特定処分等は除外。 |
| 申請時期 | 借主・貸主が共同で認定申請→認定後工事契約・着工→完了入居後交付申請 |
| 受付期間 | 令和8年度公式条件と保存済み受付中情報を照合。残予算は窓口へ確認 |
| 完了・報告期限 | 原則申請年度2月15日までに工事完了、認定から1年以内に入居等条件を満たして交付申請 |
| 申請者・施工業者 | バンク賃借住宅、3親等内親族所有除外、賃貸住宅居住町民・二世代同居から独立・移住二地域等の区分。貸主承諾と合意契約、2年以上居住等、世帯税滞納なし、過去購入賃貸支援受給なし、県12市町村補助対象者除外・在留資格条件。 |
予算到達などにより、案内されている期間内でも受付を終了することがあります。完了・報告の期限と、申請を受け付ける期限は別に確認してください。
外壁・屋根工事で対象になるもの・ならないもの
対象を検討できる工事・条件
- 内外装の一般的な改修(増築・改築除外)と片付け。町内営業所と必要建設業許可のある業者。非住宅部分・無関係外構・特定処分等は除外。
- バンク賃借住宅、3親等内親族所有除外、賃貸住宅居住町民・二世代同居から独立・移住二地域等の区分。貸主承諾と合意契約、2年以上居住等、世帯税滞納なし、過去購入賃貸支援受給なし、県12市町村補助対象者除外・在留資格条件。
対象外・注意が必要な例
- 購入住宅制度とは共同申請・居住年数・完了期限が異なります。他公費補助の経費は除き、賃貸人の承諾なしに工事を始めません。
- 世帯・物件条件を満たさない工事や、重複補助が認められない経費
対象例に含まれることと、実際に交付されることは別です。工法・仕様・住宅の用途まで含めて審査されます。
補助金額はいくら?計算するときの注意点
認定改修70万円と片付け20万円なら合計90万円の計算。片付けだけ70万円の場合は上限50万円です。
計算例は制度の仕組みを理解するための仮定です。対象費用の認定や端数処理等によって、実際の交付額は変わります。
申請できる方・施工業者の条件
バンク賃借住宅、3親等内親族所有除外、賃貸住宅居住町民・二世代同居から独立・移住二地域等の区分。貸主承諾と合意契約、2年以上居住等、世帯税滞納なし、過去購入賃貸支援受給なし、県12市町村補助対象者除外・在留資格条件。
移住済み・二地域居住開始済み・まだ町外在住で住所履歴要件が異なります。既に移住した場合は直前町外3年以上と転入1年以内、移住前は県外3年以上等の記載があるため、認定申請時の居住状況を正確に伝えます。就業確約や二地域滞在、貸主への改修部分の帰属も合意書に整理します。
窓口へ伝えると確認しやすいこと
住宅の所在地と所有名義、居住状況、施工業者名と所在地、予定する工事内容・金額・日程、過去の補助利用を整理してから問い合わせましょう。
申請から工事・完了報告までの手順
- 借主貸主で物件と住所履歴・就業・県補助除外を相談
- 改修承諾と必要な賃貸契約・合意書を準備
- 工事契約前に共同認定申請、認定後に契約着工
- 原則年度2月15日までに完了し入居等を実施
- 認定から1年以内に交付申請兼実績報告
購入住宅制度とは共同申請・居住年数・完了期限が異なります。他公費補助の経費は除き、賃貸人の承諾なしに工事を始めません。
必要書類と、工事前に準備すること
公式案内で確認した主な書類
共同認定申請・計画、前写真、賃貸契約合意・貸主承諾、見積図面、本人確認、住所履歴・居住開始資料、確約誓約同意等。実績は契約領収・図面・前施工中後写真・必要な就業等資料。
見積書・写真の準備
補助対象額は見積全体と同じとは限りません。屋根・外壁の修繕、塗装、断熱、外構などを項目に分けて相談すると、対象の判断と費用比較がしやすくなります。補助金の振込前に支払う必要があるかも確認し、工事代金の準備を進めます。移住済み・二地域居住開始済み・まだ町外在住で住所履歴要件が異なります。既に移住した場合は直前町外3年以上と転入1年以内、移住前は県外3年以上等の記載があるため、認定申請時の居住状況を正確に伝えます。就業確約や二地域滞在、貸主への改修部分の帰属も合意書に整理します。
見積書は、外壁・屋根・その他の工事が区別できる内訳にすると対象費用を確認しやすくなります。遮熱塗装の場合は、塗料名・性能・施工面積の資料も施工業者と一緒に確認してください。
ここでは主な書類を紹介しています。共有名義、転入、借家、他の補助との併用などでは追加書類が必要になる場合があります。提出書類の全件と最新の様式は公式ページで確認してください。
川俣町の助成金・補助金でよくある質問
外壁・屋根工事だけでも対象になりますか?
内外装の一般的な改修(増築・改築除外)と片付け。町内営業所と必要建設業許可のある業者。非住宅部分・無関係外構・特定処分等は除外。 購入住宅制度とは共同申請・居住年数・完了期限が異なります。他公費補助の経費は除き、賃貸人の承諾なしに工事を始めません。
申請は工事の前ですか、後ですか?
借主・貸主が共同で認定申請→認定後工事契約・着工→完了入居後交付申請。事前相談を済ませず着工しないようにしてください。
上限額がそのままもらえますか?
認定改修・片付け費を合計100万円まで。片付けのみの上限50万円。認定経費と予算の審査で額が決まり、上限の無条件支給ではありません。
公式情報・申請書・問い合わせ先
申請前に受付の残枠・予算と個別条件を確認してください。制度の詳細・様式の配布元は川俣町の公式ページです。
問い合わせ:移住・定住相談支援センター/070-4851-6912
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