山梨県 富士川町|2026年度・令和8年度
空き家等改修費補助金
富士川町で住宅の改修を計画するとき、補助額だけでなく対象世帯と工事内容、申請の順序を合わせて確認することが大切です。契約から1年という本則には附則の2年特例があります。個別契約日を伝えて適用を確認します。通常住宅の塗装へ一律適用される制度ではありません。
確認日時点の受付状況
2026年10月5日に公式公開条件と保存済みヌリカエ受付中掲載を照合。現在の残予算・残枠は未確認。
公式情報の確認日:2026-10-05。残額・残枠は上記公表日時点の情報です。
工事開始直前の相談では14日前申請に間に合いません。売買賃貸借契約、住民票、見積、工事内容、現況写真を先に準備します。交付後5年以内に定住条件を満たさなくなると経過年数別の返還対象になるため、居住予定も合わせて考えます。
富士川町の補助制度と受付期間
| 制度名 | 空き家等改修費補助金 |
|---|---|
| 対象地域 | 山梨県 富士川町 |
| 補助上限 | 25万円 |
| 補助率・最低工事費 | 認定改修費1/2・25万円。千円未満切捨て |
| 対象工事 | 登録住宅の居住部分の機能を高める改修。非居住部分は対象外。原則、町内に本店支店営業所等を有する法人・個人業者へ依頼。 |
| 申請時期 | 工事着手14日前までに申請→審査交付決定→認められた内容で着工。変更は事前承認 |
| 受付期間 | 保存済み受付中掲載と町案内・要綱を照合。現行受付・年度末の着手可能日・残予算は町へ確認 |
| 完了・報告期限 | 完了から30日以内、または交付年度の翌年4月10日の早い日までに実績報告。その後確定・請求 |
| 申請者・施工業者 | 町バンク登録住宅または空き店舗付随住居の購入・賃借者。自費改修、同一改修の国県町補助なし、過去受給なし、交付から5年以上定住意思。契約からの経過期間は要綱附則の2年特例を含め確認。 |
予算到達などにより、案内されている期間内でも受付を終了することがあります。完了・報告の期限と、申請を受け付ける期限は別に確認してください。
外壁・屋根工事で対象になるもの・ならないもの
対象を検討できる工事・条件
- 登録住宅の居住部分の機能を高める改修。非居住部分は対象外。原則、町内に本店支店営業所等を有する法人・個人業者へ依頼。
- 町バンク登録住宅または空き店舗付随住居の購入・賃借者。自費改修、同一改修の国県町補助なし、過去受給なし、交付から5年以上定住意思。契約からの経過期間は要綱附則の2年特例を含め確認。
対象外・注意が必要な例
- 契約から1年という本則には附則の2年特例があります。個別契約日を伝えて適用を確認します。通常住宅の塗装へ一律適用される制度ではありません。
- 世帯・物件条件を満たさない工事や、重複補助が認められない経費
対象例に含まれることと、実際に交付されることは別です。工法・仕様・住宅の用途まで含めて審査されます。
補助金額はいくら?計算するときの注意点
認定改修費40万円なら20万円、80万円なら上限25万円です。購入・賃借の代金そのものへの補助として計算しません。
計算例は制度の仕組みを理解するための仮定です。対象費用の認定や端数処理等によって、実際の交付額は変わります。
申請できる方・施工業者の条件
町バンク登録住宅または空き店舗付随住居の購入・賃借者。自費改修、同一改修の国県町補助なし、過去受給なし、交付から5年以上定住意思。契約からの経過期間は要綱附則の2年特例を含め確認。
工事開始直前の相談では14日前申請に間に合いません。売買賃貸借契約、住民票、見積、工事内容、現況写真を先に準備します。交付後5年以内に定住条件を満たさなくなると経過年数別の返還対象になるため、居住予定も合わせて考えます。
窓口へ伝えると確認しやすいこと
住宅の所在地と所有名義、居住状況、施工業者名と所在地、予定する工事内容・金額・日程、過去の補助利用を整理してから問い合わせましょう。
申請から工事・完了報告までの手順
- 工事前に今年度の受付と対象世帯・住宅条件を相談
- 対象・対象外の費用を分けた見積と必要な証明を準備
- 工事着手14日前までに申請→審査交付決定→認められた内容で着工。変更は事前承認
- 認められた施工内容と支払日を記録し、変更時は事前相談
- 完了から30日以内、または交付年度の翌年4月10日の早い日までに実績報告。その後確定・請求
契約から1年という本則には附則の2年特例があります。個別契約日を伝えて適用を確認します。通常住宅の塗装へ一律適用される制度ではありません。
必要書類と、工事前に準備すること
公式案内で確認した主な書類
申請・届け出様式、世帯・住民・納税・物件条件資料、見積内訳・図面・着手前写真。工事後の契約・領収・写真等は今年度様式で確認。
見積書・写真の準備
補助対象額は見積全体と同じとは限りません。屋根・外壁の修繕、塗装、断熱、外構などを項目に分けて相談すると、対象の判断と費用比較がしやすくなります。補助金の振込前に支払う必要があるかも確認し、工事代金の準備を進めます。工事開始直前の相談では14日前申請に間に合いません。売買賃貸借契約、住民票、見積、工事内容、現況写真を先に準備します。交付後5年以内に定住条件を満たさなくなると経過年数別の返還対象になるため、居住予定も合わせて考えます。
見積書は、外壁・屋根・その他の工事が区別できる内訳にすると対象費用を確認しやすくなります。遮熱塗装の場合は、塗料名・性能・施工面積の資料も施工業者と一緒に確認してください。
ここでは主な書類を紹介しています。共有名義、転入、借家、他の補助との併用などでは追加書類が必要になる場合があります。提出書類の全件と最新の様式は公式ページで確認してください。
富士川町の助成金・補助金でよくある質問
外壁・屋根工事だけでも対象になりますか?
登録住宅の居住部分の機能を高める改修。非居住部分は対象外。原則、町内に本店支店営業所等を有する法人・個人業者へ依頼。 契約から1年という本則には附則の2年特例があります。個別契約日を伝えて適用を確認します。通常住宅の塗装へ一律適用される制度ではありません。
申請は工事の前ですか、後ですか?
工事着手14日前までに申請→審査交付決定→認められた内容で着工。変更は事前承認。事前相談を済ませず着工しないようにしてください。
上限額がそのままもらえますか?
認定改修費1/2・25万円。千円未満切捨て。認定経費と予算の審査で額が決まり、上限の無条件支給ではありません。
公式情報・申請書・問い合わせ先
申請前に受付の残枠・予算と個別条件を確認してください。制度の詳細・様式の配布元は富士川町の公式ページです。
問い合わせ:政策秘書課 政策推進担当/0556-22-7216
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